介護や支援が必要と感じたら、地域包括支援センターや町保健福祉課の窓口に相談してください。心身の状況などにより、利用できるサービスが異なります。
地域包括支援センターまたは町保健福祉課の窓口に相談してください。※いずれの窓口も町保健福祉センターとなります。
◆ 地域包括支援センター TEL 0136-72-3124
◆ 町保健福祉課 TEL 0136-72-4285
相談の内容により、要介護認定の申請または基本チェックリストを実施します。
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〇 要介護認定の申請をします。
申請の窓口は、町保健福祉課です。
申請は、本人又は御家族の方のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設に依頼することができます。
▶ 申請に必要なもの
・申請書:窓口にあります。
・介護保険の保険証
※40~64歳の方は健康保険の保険証。
申請をすると、介護認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状態について調査します。また同時に、主治医から意見書を求めます。認定調査及び主治医意見書の内容を基に、介護認定審査会で判定をし、要介護度が決まります。
▶介護認定調査員
町の保健師や町から委託されたサービス事業
所などの職員です。
▶主治医意見書
生活機能の低下の原因になった病気やケガ、
治療内容、心身の状態などについて、主治医
が記載する書類です。
▶介護認定審査会
保健、医療、福祉の専門家で組織し、介護の
必要性について審査します。
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〇基本チェックリストを受けます。
地域包括支援センターの職員による生活機能を調べる基本チェックリストを受けます。
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◆ 生活機能が低下している方
「介護予防ケアマネジメント依頼届出書」を提出します。
▶届出に 必要なもの
・届出書:窓口にあります。
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〇事業対象者となります。
後志広域連合から介護保険証が届き、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。
サービスを利用するには、ケアプランの作成が必要です。
▶ 介護予防・生活支援サービス事業は
町には、
訪問型サービス(ヘルパー)と
通所型サービス(デイサービス)があります。
認定結果は、原則として申請から30日以内に後志広域連合から送られてきます。
介護保険サービスを利用するには、ケアプランの作成が必要です。
要支援1・2・・・介護予防サービスや介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。
要介護1~5・・・介護サービスを利用できます。
非 該 当・・・まる元運動教室などの一般介護予防事業が利用できます。
▶ 認定結果に納得できないときは
まずは、後志広域連合介護保険課又は町保健福祉課へ御相談ください。
その上で納得できない場合は、通知を受けとった翌日から起算して3か月以内に北海道介護保険審査会に審査請求することができます。