介護が必要となったら


 介護や支援が必要と感じたら、地域包括支援センターや町保健福祉課の窓口に相談してください。心身の状況などにより、利用できるサービスが異なります。

 

① 相談します。

 地域包括支援センターまたは町保健福祉課の窓口に相談してください。※いずれの窓口も町保健福祉センターとなります。

                      ◆ 地域包括支援センター TEL 0136-72-3124

                      ◆ 町保健福祉課     TEL 0136-72-4285

② 要介護認定の申請または基本チェックリストの実施

 相談の内容により、要介護認定の申請または基本チェックリストを実施します。


          

〇 要介護認定の申請をします。

 申請の窓口は、町保健福祉課です。

 申請は、本人又は御家族の方のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設に依頼することができます。

 

▶ 申請に必要なもの

・申請書:窓口にあります。

・介護保険の保険証
 ※40~64歳の方は健康保険の保険証。

③ 認定調査を受けます。

 申請をすると、介護認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状態について調査します。また同時に、主治医から意見書を求めます。認定調査及び主治医意見書の内容を基に、介護認定審査会で判定をし、要介護度が決まります。

 

▶介護認定調査員

 町の保健師や町から委託されたサービス事業
 所などの職員です。

▶主治医意見書

 生活機能の低下の原因になった病気やケガ、
 治療内容、心身の状態などについて、主治医
 が記載する書類です。

 ▶介護認定審査会

 保健、医療、福祉の専門家で組織し、介護の
 必要性について審査します。 

          

〇基本チェックリストを受けます。

 地域包括支援センターの職員による生活機能を調べる基本チェックリストを受けます。

           

◆ 生活機能が低下している方

 「介護予防ケアマネジメント依頼届出書」を提出します。

 

▶届出に 必要なもの

・届出書:窓口にあります。

          

〇事業対象者となります。

 後志広域連合から介護保険証が届き、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。

 サービスを利用するには、ケアプランの作成が必要です。

 

▶ 介護予防・生活支援サービス事業は

 町には、
 訪問型サービス(ヘルパー)と
 通所型サービス(デイサービス)があります。 


④ 認定結果が届きます。

 認定結果は、原則として申請から30日以内に後志広域連合から送られてきます。

 介護保険サービスを利用するには、ケアプランの作成が必要です。

 要支援1・2・・・介護予防サービスや介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。 
 要介護1~5・・・介護サービスを利用できます。

 非   該   当・・・まる元運動教室などの一般介護予防事業が利用できます。

▶ 認定結果に納得できないときは

 まずは、後志広域連合介護保険課又は町保健福祉課へ御相談ください。

 その上で納得できない場合は、通知を受けとった翌日から起算して3か月以内に北海道介護保険審査会に審査請求することができます。